トップへ戻る
トップへ戻る

書籍データへ戻る
読んだ本の分類
作家番号: S106 清水克行 Shimizu Katsuyuki
 国籍: 日本 生没年:1971年〜
 立教大学文学部史学科卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。文学博士。2006年4月より明治大学商学部専任講師。専門は、日本中世社会史。
清水克行
管理番号 書  名 メ  モ
S106-001 喧嘩両成敗の誕生 世界にも奇妙な「原則」の成り立ち
ページのトップへ   Ver. 2.23 
管理番号:S106-001 56 宗教史・文化史 出版社:講談社
書名:喧嘩両成敗の誕生   ISBN978-4-06-258353-4 C0321
講談社選書メチエ 353 価格:1500Yen ページ数:230P 本のサイズ:130×188SC
初版発行:06/2/10 第2刷:07/9/1 購入:09/6/19 表紙イラスト:乱闘寸前の侍と僧侶(太平記絵巻・埼玉県立博物館蔵)
喧嘩両成敗の誕生 日本には「喧嘩両成敗」という言葉があります。
 Wikiによれば定義として、
 喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)とは、中世日本の法原則の1つ。喧嘩に際してその理非を問わず、双方とも均しく処罰するという原則。
 となるのだそうです。
 ここの、「理非を問わず」というのが、ミソですね。原因にかかわらず、理由にかかわらず、状況にかかわらず、ともかく争った両方が悪い、という。
 日本人には聞き慣れたこのフレーズが、実は世界的には例のないユニークなものなのだそうな。
 この本は、この世界にも奇妙な「原則」が、いつ、どのように、何のために現れたのか、そしてそれがどうなったのかを説明する試みです。
 考えてみると、「喧嘩両成敗」というのは公平に見えてまったく片手落ちなルールです。一方的に殴られた現場であっても、争っているその場を見て、双方それなりに悪いと決めつけられかねない。

 筆者はその遠因を、「切れやすい中世人」という言葉に求めます。15世紀以降、室町時代のさまざまな例を挙げて、ささいなことで中世の領主、武士、公家、僧侶らがプライドを傷つけられて、いかに半狂乱になる事があるかを説明し、この原因に「自力救済」を上げます。すなわち、公権力による裁定があてにならないから実力行使に出た、という流れのようです。これが際限のない復讐の繰り返しになると、もう収拾が付かない。
 時代を背景とした「命」の軽さという言葉も出ます。訴願に際して、自害を試みたり口にしたり、あるいは実行する。有名な一休禅師(一休宗純 1394〜1481)までもが、生涯に二度も自害を試みているそうな。抗議の自殺憤死死を持って潔白を訴えるといったフレーズが、今の日本でさえ通用するではないか、という。西欧では逆に、訴えたあげくに死を選べば負けを認めたことになるのに。
 このへんまでの話で、著者がなぜ中国大陸よりの文化という側面を一切言葉にせず、これが日本独特のものであるかのような書き方をしているのか、疑問。抗議の自殺、憤死などは、中国文学の十八番ではありませんか。また韓国では、今でもデモの最前列で自ら指を切り落としたり焼身自殺する人がおり、文化の違いを見せつけられるのですが。(でも日本大使館に死んだ鳥などを投げ込むのは止めて欲しい)

 権力構造の脆弱さを筆者は指摘しているように思えます。国家の基盤をなす法体系が力弱く、地方の慣習やイエの中までを律することができないために、最高権力者は一種のワイルドカードとして「喧嘩両成敗」を持ち出して、争ったらともかく両方悪い、という一見耳障りの良い言葉で押し切ろうとした、と考えればいいのか。
 むろんこれは、法治国家としてはまったく筋違いの論理であり、問題の抜本的解決にはほど遠い。
 江戸時代の儒教による治世は、このきれいな「喧嘩両成敗」という言葉を一見立てつつも法治国家としての法体系を維持しようという葛藤であったのかも知れません。
 室町時代から筆を起こし、赤穂浪士事件における「喧嘩両成敗」への憧憬まで描いて、筆者は日本人の精神構造の中に潜むこの不思議な「原則」の成り立ちと構造、そして矛盾を検証します。日本人の、はっきり白黒つけたくないという精神構造は、ここから来ているのか。それともその結果がこの「原則」なのか。(2009/7/3)

 浅学で申し訳ありません。ぶっちゃけ言うと、このような読み方は筆者の意図する流れに沿っていないことは承知しています。ですからこの文自体、けっこう見当外れの方向から書いているかもしれません。しかしこの本を読んでいて、東洋の文化の中の日本というアプローチでの説明がないことがちょっと残念。中国に「喧嘩両成敗」の原則はあるのかないのか、そしてそれはなぜなのか、このへんまで掘り起こされていれば、もっと納得しやすかったのになぁ。
 何か事件があった時に、当事者双方にそれなりの非があり、双方に、極端に言うと同額の罰金は科せられると、日本では「喧嘩両成敗」ですっきりおさまった、などと解釈しがちだそうな。実は法律的には全く違うのですが。そんなことを考えるのは、面白いんですけどね。